横浜港・川崎港・久里浜/取扱 年間 180件
船の手続は、20トンを境に
まるごと入れ替わります。
20トン未満なら小型船舶登録だけ。20トン以上になると、法務局の船舶登記と運輸局の船舶登録が両方必要になり、登録免許税もかかります。たった1トンの違いで、費用も日数も別物です。まず自分の船がどちら側かを確かめてください。
ISSUE
船の手続で止まるのは、
だいたいこの4つです。
どこへ行けばいいのかが、まずわからない法務局、運輸局、JCI、総合通信局、都道府県。船ひとつで<b>5つの役所</b>にまたがります。海事代理士は、その全部に出せる資格です。
中古船を買ったが、名義がそのままになっている小型船舶は所有者が変わってから<b>15日以内</b>に移転登録が要ります。何代も前の名義のまま来る船は珍しくありません。
船舶検査を切らしてしまった検査証書が切れた日から航行できません。<a href="#limit">期限カウントダウン</a>で、次に何が来るかを確かめておいてください。
お金をとって運びたいが、許可の取り方がわからない旅客なら海上運送法、貨物なら内航海運業法。<b>船の手続とは別の審査</b>で、こちらのほうが時間がかかります。
海事代理士は、船と船員に関する行政手続を代理できる国家資格です。八士業のひとつですが、いちばん知られていないと思います。船のことで役所に出す書類は、たいてい当所が出せます。
SIMULATOR
船舶手続ナビ20トンを境に、制度がまるごと入れ替わります
船の手続がわかりにくいのは、総トン数20トンのところで世界が変わるからです。 20トン未満なら小型船舶登録だけで済みますが、20トン以上になると 法務局の船舶登記と運輸局の船舶登録が両方必要になり、登録免許税もかかります。 船の条件を入れてください。必要な手続と、費用と、かかる日数を並べて出します。
20トン以上のとき、登録免許税の計算に使います。
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| 手続 | どこへ | 根拠 | 実費 | 当所報酬 |
|---|
総トン数20トン未満は小型船舶登録(船舶登録令・小型船舶の登録等に関する法律)で、 日本小型船舶検査機構(JCI)が登録と検査を行います。船舶登記も船舶国籍証書も要りません。 20トン以上は、法務局の船舶登記(不動産登記と同じ「登記」)と、 運輸局の船舶登録(船舶法)の両方が必要で、船舶国籍証書が交付されます。 登録免許税は、所有権の保存が船価の4/1000、移転が2.8/1000で計算しています。 小型船舶の登録手数料・測度手数料・検査手数料は、総トン数と長さの区分による概算です。 お金をとって人や物を運ぶ場合は、旅客なら海上運送法の許可、 貨物なら内航海運業法の登録が別に必要で、船の手続とは審査の系統が違います。 漁船は都道府県の漁船登録と、漁業ごとの許可が別にあります。 当所の報酬は料金表からの概算で、書類の不備や共有者の数によって上下します。
DEADLINE
船の期限は、切らすと動かせなくなります
船舶検査証書が切れた船は、その日から航行できません。海技免状も、切れてから気づくと講習からやり直しです。起算日を入れて、次に何が来るかを確かめてください。
YYYY-MM-DD の形式でご入力ください。
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残り日数は、お使いの端末の日付から数えています。
| 期限 | 日付 | 残り | 内容 |
|---|
SERVICE
取り扱う業務
船そのものの手続と、船を使って商売をするための許可と、乗る人の手続。
- SERVICE 01
小型船舶の登録・検査
プレジャーボート、水上オートバイ、小型漁船。20トン未満はJCIの窓口ひとつで完結します。測度から登録、検査まで代理します。
- 新規登録・移転登録・抹消登録
- 総トン数の測度の立会い
- 船舶検査の受検代行
- 船舶検査証書の書換
- SERVICE 02
船舶登記・船舶登録(20トン以上)
法務局の登記と運輸局の登録の両方。船には抵当権が付けられます。金融機関との調整もお引き受けします。
- 所有権保存・移転登記
- 抵当権の設定・抹消
- 船舶国籍証書の交付・書換
- 仮船舶国籍証書
- SERVICE 03
海運業の許可・登録
内航海運業の登録、旅客不定期航路事業の許可、船舶貸渡業の届出。船の手続より時間がかかるので、こちらから先に動きます。
- 内航海運業の登録・更新
- 旅客不定期航路事業の許可
- 運航管理規程・安全管理規程
- 事業報告書の作成
- SERVICE 04
船員の労務
船員法は陸の労働基準法とは別の法律です。労働時間も、休日も、雇入契約の届出も違います。
- 雇入契約の成立届
- 船員手帳の交付・書換
- 就業規則の届出
- 船員保険・労災の手続
- SERVICE 05
漁船・漁業の手続
漁船登録は都道府県、漁業許可は漁業の種類ごと。沿岸から沖合まで、系統が分かれています。
- 漁船の登録・検認
- 漁業許可の申請・更新
- 漁船保険の手続
- 漁業権に関する届出
- SERVICE 06
係留・港湾の手続
係留施設の使用許可、港湾施設の利用、水域の占用。マリーナとの調整も含めてお手伝いします。
- 係留施設の使用許可申請
- 港湾施設の利用届
- 水域占用の許可
- マリーナとの交渉支援
REASON
なぜ、うちに頼むのか
- REASON 01
5つの役所を1人で回る
法務局、運輸局、JCI、総合通信局、都道府県。海事代理士はその全部に代理で出せます。どこが先で、どこが後かを間違えると、書類が受け取ってもらえません。
- REASON 02
20トンの境目を先に見る
中古船の購入をご相談いただいたとき、当所がまず確認するのは総トン数です。19トンと21トンでは、手続も費用も日数も別物になります。買う前にご相談ください。
- REASON 03
期限をこちらから知らせる
船舶検査、免状の更新、事業報告書。船の期限は忘れたころに来ます。当所でお預かりしている船は、検査の9か月前、免状の3か月前にご連絡しています。
PRICE
料金(すべて税込)
登録免許税・手数料・検査料などの実費は別途いただきます。実費の額は船舶手続ナビでご確認いただけます。
| 項目 | 料金(税込) | 内容・備考 |
|---|---|---|
| 小型船舶(20トン未満) | ||
| 初回相談(60分) | 無料 | オンライン可。中古船をお買いになる前のご相談も歓迎します。 |
| 新規登録(測度を含む) | 77,000円 | 測度手数料・登録手数料は別途実費。 |
| 移転登録(名義変更) | 38,500円 | 共有者が複数の場合は1名につき5,500円を加算。 |
| 抹消登録 | 33,000円 | 海外へ売却する場合は別途ご相談ください。 |
| 船舶検査の受検代行 | 22,000円〜 | 立会いを含みます。検査手数料は別途実費。 |
| 20トン以上の船舶 | ||
| 所有権保存登記 | 110,000円〜 | 登録免許税(船価の4/1000)は別途実費。 |
| 所有権移転登記 | 110,000円〜 | 登録免許税(船価の2.8/1000)は別途実費。 |
| 抵当権の設定登記 | 88,000円〜 | 金融機関との調整を含みます。 |
| 船舶登録・国籍証書の交付 | 88,000円 | 運輸局への申請。 |
| 定期検査・中間検査の代行 | 66,000円〜 | 検査手数料は別途実費。ドックの調整も承ります。 |
| 事業の許可・登録 | ||
| 内航海運業の登録 | 176,000円 | 安全管理規程の作成は別途88,000円。 |
| 旅客不定期航路事業の許可 | 220,000円〜 | 運航管理規程・事故処理基準の作成を含みます。 |
| 船舶貸渡業の届出 | 77,000円 | |
| 事業報告書の作成・提出 | 44,000円/年 | 毎事業年度の経過後100日以内。 |
| 船員関係 | ||
| 雇入契約の成立届 | 16,500円/件 | 複数名まとめての場合は割引します。 |
| 船員手帳の交付・書換 | 13,200円/件 | |
| 海技免状の更新手続 | 22,000円/件 | 講習の予約もお取りします。 |
| 継続的なお付き合い | ||
| 期限管理(顧問) | 11,000円/隻・年 | 検査・免状・事業報告の期限を当所で管理し、先にご連絡します。 |
- 登録免許税、各種手数料、検査手数料、証明書の取得費、遠隔地の交通費は別途実費でいただきます。
- 船が横浜港・川崎港・久里浜以外にある場合、立会いの交通費と日当(22,000円/日)を申し受けます。
- 複数の手続をまとめてご依頼いただく場合、2件目以降は2割引きになります。
FLOW
ご相談から書類のお渡しまで
お問い合わせ・初回相談
お電話かWEB予約から。船舶検査証書か船舶国籍証書をお手元にご用意ください。総トン数と船籍港がわかれば、その場で見通しをお伝えできます。
無料・60分必要な手続の洗い出しとお見積り
どの役所に、どの順番で、何を出すか。実費と報酬を分けて、書面でお出しします。
2営業日以内書類のご準備
印鑑証明書、住民票、譲渡証明書、売買契約書。足りないものは当所で取り寄せます。いちばん時間がかかるのはここです。
1〜2週間測度・検査の立会い
JCIまたは運輸局の検査官の立会いに、当所も同席します。船を上架する必要がある場合は、ドックの調整もお引き受けします。
半日〜1日申請・登記
法務局、運輸局、JCI、総合通信局へ順に出します。順番を間違えると受け取ってもらえないので、ここは当所の段取りにお任せください。
2〜4週間書類のお引渡し
船舶国籍証書、船舶検査証書、登記事項証明書。原本をお渡しし、次に来る期限を一覧にしてお付けします。
着手から1〜2か月PROFILE
所長・海事代理士
波多野 恭平はたの きょうへい
船の書類は、順番を間違えると
窓口で受け取ってもらえません。
商船高専を出て、内航のタンカーに機関士として6年乗っていました。陸に上がってから海運会社の運航管理をやり、海事代理士を取って独立しました。船の上にいたので、書類の向こうにある現場の段取りがだいたい想像できます。
この仕事でいちばん多いのは、順番の相談です。船を買う、登記する、登録する、検査を受ける、無線を許可してもらう、係留場所を借りる、事業の許可を取る。この順番を間違えると、窓口で「先にあちらを済ませてください」と返されます。一度返されると、次の予約が2週間先になることもあります。
海事代理士は、八士業のなかでいちばん知られていない資格だと思います。船を持つ人が少ないので当然ですが、船に関する役所の書類は、たいてい当所が出せます。どこに行けばいいかわからない、という状態でご連絡ください。
- 1994
- 国立商船高等専門学校 機関学科 卒業
- 1994
- 内航海運会社(タンカー機関士)
- 2000
- 同社 陸上勤務・運航管理者
- 2004
- 海事代理士試験合格・登録
- 2008
- 横浜みなと海事代理士事務所を開設
- 現在
- 日本海事代理士会 関東支部/三級海技士(機関)
OFFICE
事務所のご案内
- 事務所名
- 横浜みなと海事代理士事務所
- 所長
- 海事代理士 波多野 恭平
- 所在地
- 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-23 海岸通中央ビル5F
- 受付時間
- 平日 9:00-18:00(土曜は第2・第4のみ 10:00-15:00)
- 主な取扱港
- 横浜港・川崎港・久里浜・三崎・小田原
- 体制
- 海事代理士2名/行政書士1名(併設)
- 保有資格
- 三級海技士(機関)/運航管理者
アクセス
- みなとみらい線 馬車道駅 5番出口から徒歩6分
- JR関内駅 北口から徒歩10分
- 横浜税関・横浜港湾合同庁舎から徒歩3分
- 関東運輸局 神奈川運輸支局へは車で25分
船舶検査証書・船舶国籍証書・登記事項証明書は、写真を撮ってメールで送っていただくだけでも下調べができます。原本は申請の直前にお預かりします。
FAQ
よくあるご質問
総トン数がわかりません。どこを見ればいいですか。
小型船舶なら船舶検査証書、20トン以上なら船舶国籍証書に書いてあります。どちらもなければ、船体に貼られた船舶検査済票の番号から当所で照会できます。
総トン数は「重さ」ではありません。船の容積を国のきまりで換算した数字なので、同じ大きさの船でも構造によって変わります。19トンと21トンでは手続がまるごと違うので、中古船をお買いになる前に必ず確認してください。
中古のボートを個人から買いました。何をすればいいですか。
20トン未満なら、15日以内に移転登録です(小型船舶登録法第5条)。必要なのは、譲渡証明書(前の所有者の実印と印鑑証明書つき)、ご自身の住民票、船舶検査証書、登録事項通知書。
実務で困るのは、前の所有者の名義がすでに古いケースです。何代か前の名義のまま売買されてきた船は珍しくありません。その場合、間の所有者を全員たどって書類をそろえる必要があります。相続が挟まっていると、戸籍まで集めることになります。買う前にご相談いただければ、そこを先に確認します。
船舶検査が切れてしまいました。もう乗れませんか。
切れた日から航行はできませんが、船が使えなくなるわけではありません。定期検査を受け直せばまた航行できます。長く切れていた船は、船底や機関の状態によって整備が必要になることがあります。
いちばんもったいないのは、切れていることに気づかずに乗ってしまうことです。船舶安全法違反になりますし、事故が起きたときに保険が下りません。当所でお預かりの船は、定期検査の9か月前にご連絡しています。
友人を乗せて釣りに行き、燃料代をもらうのは事業になりますか。
実費を分担するだけなら事業にはあたりません。ただし、不特定の人を募集して、対価をとって運ぶと海上運送法の旅客不定期航路事業(第21条)にあたり、許可が要ります。無許可でやると罰則がありますし、事故のときに保険も下りません。
境目は「不特定多数か」「対価性があるか」です。SNSで参加者を募って一人いくら、という形はまず引っかかります。遊漁船業(釣り船)としての届出という道もあるので、やりたいことの形を先にうかがってから、いちばん軽い制度をご案内します。
船に抵当権をつけて融資を受けられますか。
20トン以上の船舶なら可能です。船舶登記は不動産の登記と同じしくみで、抵当権を設定できます。内航の会社が船を新造するときは、たいていこの形です。
20トン未満の小型船舶には登記の制度がないので、抵当権は設定できません。動産譲渡登記か、所有権留保つきのローンになるのが普通です。ここでも20トンの線が効いてきます。
海事代理士は、行政書士や司法書士と何が違うのですか。
扱う分野が違います。海事代理士は海事に関する法令(船舶法、船舶安全法、船員法、海上運送法、内航海運業法など)に基づく行政手続の代理と、船舶の登記を扱えます。八士業のひとつで、司法書士でなくても船舶登記ができるのはこの資格だけです。
逆に、会社の設立や許認可一般は行政書士、不動産の登記は司法書士の分野です。当所は行政書士も併設しているので、会社を作って船を買って事業の許可を取るという流れを、一か所で進められます。
RESERVE
初回相談のご予約
60分・無料です。船舶検査証書か船舶国籍証書をお手元にご用意ください。
ご予約を承りました
確認のメールをお送りしました。届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認のうえ、お電話ください。
当日あると話が早いもの
「事業の許可」と「船の売買」は90分です(書類の系統が多いため)。船のあるところへうかがう場合は、横浜港・川崎港・久里浜なら交通費はいただきません。19:00・20:00の枠はオンライン専用です。
CONTACT
「これ、どこに聞く話ですか」から
法務局か、運輸局か、JCIか、都道府県か。そこから分かりません、で結構です。2営業日以内にご返信します。
送信しました
2営業日以内にご返信します。お急ぎの場合はお電話ください。